ザクトリン合同会社は、中小 M&A ガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しておりま す。
記
○支援の質の確保・向上に向けた取組1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
· 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA 業務を行います。
· 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
· いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいず
れか一方の利益を不当に害するような対応をしません。
2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利
益を実現 するための対応を行います。
3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を
図ること が不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセー
ジを社内外に発信 しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施し
ます。
4 知識・能力の向上のため実効性のある取組を実施しています。
5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施して
います。
6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保
するため の取組を実施しています。
○M&A プロセスにおける具体的な行動指針
【意思決定】
7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者の M&A の意
思決定を支 援します。その際、以下の点に留意します。
・想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的
に説明し ます。
・仲介契約・FA 契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な
管理者の 注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱いま
す。
8 仲介契約・FA 契約締結に向けて行う広告・営業については、以下の規律を遵守した
上で、適 切に実施します。
※なお、広告・営業の実施にあたっては、職業倫理の遵守が求められるほか、仮に、過去の対 応状況や頻度等に照らして、広告・営業先の中小企業の事業活動や経営者の生活に多大な支 障を与えるような過剰なものである場合には、民法上の不法行為責任を負う可能性もあるこ とに留意する。
・広告・営業先から M&A の実施意向がない旨、仲介契約・FA 契約を締結しない旨
又は引き続 き広告・営業を受けることを希望しない旨の意思(以下「停止意思」
という。)を表示さ れた場合には、停止意思を拒まず、ただちに広告・営業を停
止します。
・広告・営業先から停止意思の表示があった場合については、その内容を組織的に
記録し、 共有します。
・停止意思を表示した者に対し、仮に広告・営業を再開する場合には、慎重に検討
の上、組 織的な判断(明確化された基準の下での一担当者限りではなく組織的な
プロセスによる判 断であって、組織的に記録され、事後に検証可能であるものを
いう。)により行います。 · 広告・営業先の中小企業の意思決定を適切に支援す
る観点から、下記のような広告・営業 は行いません。
①当社の名称、勧誘を行う者の氏名、仲介契約・FA 契約の締結について勧誘す
る目的であ る旨を告げずに行う広告・営業
②仲介契約・FA 契約を締結し、M&A の手続を進めるか否かの意思決定の上で必
要な時間を与 えず、即時の判断を迫る広告・営業
③M&A の成立の可能性や条件等の仲介契約・FA 契約を締結し、M&A の手続を
進めるか否かの 意思決定に影響を及ぼす事項について、虚偽若しくは事実に相
違する又は誤認を招くよう な広告・営業(例えば以下)
・譲り受け(譲り渡し)の意向が無い企業若しくはその意向を確認していない企
業又は実 際には存在しない企業に関して、譲り受け(譲り渡し)の意向がある
と偽り又はそのよ うに誤認させるもの
・譲渡額の水準について過大なバリュエーションを提示するもの
・譲り渡し側
(譲り受け側)の財務状況、今後の見通し等の情報について、事実に相違す
る、又は実際のものよりも優良であり、若しくは有利であると誤認させるもの
・その他 M&A の成立の可能性やその条件について確定的な判断を下すもの